ESCO事業の進め方
公開日:
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最終更新日:2022/03/14
コラム
省エネルギーにおける包括的なサービスを提供して、顧客の利益と地球環境の保全に貢献していこうとするビジネスのことをESCO事業と言います。ESCO事業者は、ビルオーナーに対して工場やビルの省エネ診断や対策導入に向けたサービスの提供を行います。今回は、そんなESCO事業の進め方について紹介していきましょう。
ESCO事業の契約
そもそもESCO事業は、ESCO事業者が対象建物の省エネ改修における設計や施工、改修費用の調達・計測・検証・運転指導などを行うことで省エネ効果を保証することです。省エネ改修に必要な投資や経費については、経費削減分で償還される仕組みのため、ビルオーナーの利益となるのが特徴です。
ESCO事業導入する場合、まずはESCO事業者の省エネ診断を受けることが最初のステップとなります。現在の施設の設備や実態を把握し、エネルギーの使用状況や管理状況などを踏まえて診断結果を見るのです。その結果に伴って、ESCO事業者からの提案書を省エネ手法や削減効果を理解して取り組むことができます。
提案書の内容に合意すれば、続いてより細かい調査を行い、包括的なサービス立案やESCO事業者が提案するサービス内容を確認していきます。ESCO事業として契約を締結し、省エネ改修の施工や計測・検証・運転管理・保守・点検を行います。契約期間が終了すると、ESCO事業も終了となります。
契約形態の違い
実際にESCO事業としての契約を交わす場合、省エネ改修の資金を事前に準備するか、ESCO事業者に改修資金を負担させるかで契約形態が違ってきます。
・シェアード・セイビングス契約
ESCO事業者が省エネ改修に伴う費用を負担するため、初期費用の準備をしなくても契約することができます。ただしビルオーナーは、契約期間中省エネ改修により節減された光熱水費の枠内でESCOサービス料を併せたサービス料を支払わなければなりません。
・ギャランティード・セイビングス契約
ビルオーナーが省エネ改修に伴う費用を負担する必要があり、ESCO事業者がビルオーナーに対して省エネ効果を一定期間保証するというものになります。初期投資が必要ですが、ESCO事業者への支払いがなく光熱水費節減分はそのまま利益として得ることができるのが特徴です。
ESCO事業の進め方や、契約形態の違いについてご紹介してきました。ESCO事業を進めることを検討しているのであれば、まずは省エネ診断を受け、現状をしっかり把握することが大切です。また、契約形態についても、どのような考えに基づき進めていくのかを見極めて選択すると良いでしょう。
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